
不動産相続で後悔しないための家族信託と認知症対策!高齢期の資産管理のポイントを浜松市の不動産会社リブラフが解説
不動産を相続させたい家族がいる一方で、自分や親の認知症リスクが気になり始めていませんか。
元気なうちにきちんと準備をしておかないと、不動産の売却や活用ができなくなり、資産凍結のような状態に陥るおそれがあります。
そこで近年、不動産相続と認知症対策を同時に進められる方法として家族信託が注目されています。
本記事では、従来の成年後見制度や遺言などとの違いも踏まえながら、家族信託を使って不動産を安全かつ柔軟に承継していくための考え方と実務的なポイントを、所有者本人とご家族の双方の視点からわかりやすく解説します。
これから具体的な対策を検討したい方は、ぜひ最後まで読み進めてください。

不動産相続と認知症リスクの基本理解
認知症などで判断能力が低下すると、売買契約や賃貸借契約などの法律行為が適切に行えないと判断され、不動産の売却や賃貸、抵当権設定などが事実上できなくなります。
その結果、預貯金とあわせて不動産も動かせなくなり、「資産凍結」と呼ばれる状態に陥るおそれがあります。
資産が凍結されると、介護費用や医療費の支払い、老朽化した建物の修繕費用の捻出が難しくなり、生活や資産管理に大きな支障が出ます。
不動産を所有する高齢者にとって、認知症は相続の問題に直結する重要なリスクだといえます。
相続の発生前後は、不動産の名義や利用方法を巡って家族間で意見が分かれやすくなります。
例えば、相続人の一部が自宅に住み続けたいと考える一方で、他の相続人が売却して現金で分けたいと希望する場合、遺産分割協議が長期化しやすくなります。
さらに、被相続人が認知症で判断能力を失った状態で取引が行われた場合、その有効性が争われるなど、法的なトラブルにつながるおそれもあります。
こうした対立を防ぐには、生前の段階から不動産をどのように管理し、将来どのように承継するかを明確にしておくことが大切です。
認知症や相続への備えとしては、成年後見制度や遺言、生前贈与などの方法がありますが、それぞれに特徴と限界があります。
成年後見制度は、家庭裁判所が選任した後見人が財産を管理する仕組みで、不動産売却などは本人の利益保護を重視するため、資産運用や積極的な相続税対策には向きにくいとされています。
遺言は相続開始後の財産の分け方を定める有効な手段ですが、本人が生存中の不動産管理や、認知症による資産凍結の防止まではカバーできません。
そのため、これらの制度の役割と限界を理解したうえで、家族信託などの新しい選択肢も含めて検討することが重要になります。
| 対策の種類 | 主な目的 | 不動産に関する特徴 |
|---|---|---|
| 成年後見制度 | 判断能力低下後の財産保護 | 売却は裁判所の厳格な監督下 |
| 遺言 | 相続開始後の財産分配指定 | 生前の管理や資産凍結には非対応 |
| 家族信託 | 認知症対策と承継設計の一体化 | 発症後も柔軟な管理・処分が可能 |
家族信託とは何か?不動産相続での仕組みと特徴
家族信託は、信託法に基づく信託の一種で、本人が自分の財産を信頼できる家族に託し、その管理や処分を任せる仕組みです。
このとき財産を託す人を「委託者」、託された財産を管理・処分する人を「受託者」、財産から生じる利益を受け取る人を「受益者」といいます。
不動産を信託する場合、名義上の所有者は受託者に移りますが、賃料収入や売却代金などの経済的な利益は受益者が受け取る構造になります。
このように、名義と利益を分けることで、高齢期の資産管理と不動産相続を柔軟に設計できる点が家族信託の大きな特徴です。
家族信託は、委託者の判断能力がしっかりしている段階で契約を結んでおくことが前提です。
あらかじめ不動産を信託財産として家族に託しておけば、委託者が認知症になった後でも、受託者が売却や賃貸借契約の締結、修繕工事の発注などを継続して行うことができます。
成年後見制度では原則として財産の維持・保全が重視されるのに対し、家族信託では契約内容に沿って受託者が積極的な資産運用や不動産活用を行えるように設計することができます。
そのため、賃貸経営や建替え、売却などを止めずに続けたい方の認知症対策として、家族信託が有効な選択肢となり得ます。
不動産相続や認知症対策では、家族信託のほかに、遺言、成年後見制度、生前贈与など、複数の制度が検討対象となります。
遺言は死亡後の財産の配分を指定する制度であり、生前の不動産管理や認知症対策には直接の効力がありません。
成年後見制度は判断能力が低下した後の財産管理を支える制度ですが、不動産の売却や新たな投資には家庭裁判所の関与が必要となるなど、柔軟な運用には制約があります。
生前贈与は名義そのものを移転する点で相続対策として有効な場合がありますが、贈与税や将来の生活資金確保など慎重な検討が欠かせません。
| 制度名 | 認知症対策との関係 | 不動産相続での特徴 |
|---|---|---|
| 家族信託 | 発症前から柔軟管理 | 管理と承継を一体設計 |
| 遺言 | 死亡後のみ効力発生 | 分け方指定に特化 |
| 成年後見制度 | 発症後の保全重視 | 処分に裁判所の関与 |
| 生前贈与 | 元気なうちの名義移転 | 税負担と生活資金に注意 |
不動産相続で家族信託を活用する具体的な場面
まず、自宅や賃貸用の建物などを家族信託に入れておくと、将来的な管理や処分を柔軟に行いやすくなります。
信託契約で受託者の権限を定めておけば、所有者本人が高齢になって体力や判断力が低下しても、信頼できる家族が修繕や賃貸借契約の更新、売却や建替えの検討などを続けることができます。
民事信託は、本人の財産を一定の目的に従って管理・処分する仕組みとして位置づけられており、不動産の維持管理に関する具体的な権限を契約書に盛り込める点が特徴です。
次に、家族信託を利用することで、認知症発症後も賃貸経営や土地活用を中断せずに続けられる場面があります。
通常は所有者が認知症になると、新たな賃貸借契約の締結や大規模修繕の判断、売却手続きなどが難しくなり、いわゆる資産凍結の状態に近づくおそれがあります。
しかし、あらかじめ賃貸用不動産を信託財産とし、家族を受託者に定めておけば、受託者が賃料の受領や修繕実施、空室対策、必要に応じた売却などを契約に基づいて行うことができ、所有者本人の生活費や介護費用に充てる資金を確保しやすくなります。
さらに、不動産相続では一次相続と二次相続の流れを踏まえた受益権の設計も家族信託の重要な活用場面です。
信託契約では、最初に利益を受ける受益者と、その受益者が亡くなった後に利益を受ける次の受益者を定めることができるため、相続の承継先を段階的に指定できます。
これにより、自宅や賃貸用不動産から生じる利益を、親の生前は親の生活費に充て、その後は配偶者や子へ順番に引き継ぐといった設計が可能となり、遺言だけでは実現しにくい長期的な承継の流れを整理できる点が特徴です。
| 活用場面 | 家族信託でできること | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| 自宅・収益物件の管理 | 修繕や賃貸借契約の継続 | 空室や老朽化の予防 |
| 認知症発症後の賃貸経営 | 受託者による運営と売却 | 生活費・介護費の安定確保 |
| 一次相続・二次相続対策 | 受益者を段階的に指定 | 承継先と時期の明確化 |
家族信託で認知症対策を行う際の注意点と進め方
家族信託は、本人の判断能力が十分にあるうちでなければ有効な契約を結ぶことができないとされています。
そのため、物忘れが増えてきた段階であっても、医師の診断や専門家の聞き取りの結果によっては、契約が困難と判断される場合があります。
判断能力の有無は、日常の会話内容や財産状況をどこまで理解しているかなど、総合的に確認される点が重要です。
このように、認知症対策として家族信託を利用したい場合は、「まだ大丈夫」と先延ばしにせず、早期に検討を始める必要があります。
次に、不動産を家族信託に組み入れる際の法務上の注意点として、所有権移転と信託登記の手続があります。
信託契約に基づき受託者へ所有権を移転する場合でも、登記簿上は「信託の登記」を行うことで、受託者個人の財産と区別される形で記録されます。
また税務面では、信託受益権の評価は相続税評価額を基準として行われ、受益者が変更される場面では贈与税や相続税が問題となる可能性があります。
さらに、家族信託だけで全てを賄うのではなく、遺言や任意後見契約と併用する場合の役割分担を整理しておくことも大切です。
家族信託を円滑に進めるためには、まず家族全員で目的と役割を十分に話し合うことが欠かせません。
具体的には、誰を受託者とするのか、誰がどの段階で受益権を取得するのか、生活費や介護費の支払いをどのように確保するのかを、時間をかけて共有しておくことが重要です。
そのうえで、家族信託に詳しい司法書士や弁護士、税理士などの専門家に相談し、信託契約書の内容や税務リスクを確認しながら手続きを進めます。
あわせて、家庭裁判所や弁護士会、司法書士会などが案内する公的な相談窓口も活用し、不安や疑問を整理しながら進めることで、安心して認知症対策と不動産相続の準備を行うことができます。
| 段階 | 主な確認事項 | 相談先の例 |
|---|---|---|
| 事前検討段階 | 判断能力の状況整理 | かかりつけ医 |
| 設計・契約段階 | 信託内容と税務確認 | 司法書士・税理士 |
| 運用・見直し段階 | 他制度との併用点検 | 弁護士・公的窓口 |

まとめ
不動産相続と認知症対策には、早めに家族信託を検討することが重要です。
認知症発症後は契約が難しく、資産凍結で売却や賃貸ができず家族の負担が大きくなります。
家族信託なら、自宅や収益不動産の管理・売却の権限を信頼できる家族に託し、成年後見や遺言だけでは難しい柔軟な対応が可能です。
一方で、契約内容や税務、他制度との兼ね合いなど専門的な確認も欠かせません。
当社では、ご家族の状況を丁寧にお伺いし、家族信託を含めた不動産相続と認知症対策の進め方をご提案します。
少しでも不安を感じた段階で、まずはお気軽にご相談ください。
